いよいよ、マイナンバー制度の運用が始まります。もう準備は万全でしょうか? もしも「ウチは関係ない」と考えている企業があったら、それは大きな誤解です。日本の企業である以上、マイナンバーと無関係でいられる企業はありません。ぜひ、本記事に目を通して、マイナンバーの概要をつかんでいただければと思います。

もうマイナンバーは届きましたか?

 いよいよ2016年1月から、マイナンバー制度の運用が始まります。今年10月からは、マイナンバー(個人番号)の記された「マイナンバー通知カード」が各世帯に送付されていますので、すでに受け取った方も多いと思います。同様に、法人に対しても「法人番号」が付与されますので、こちらも受け取った企業は多いでしょう。

 マイナンバーは国民ひとりひとりに付与される12桁の番号、法人番号は株式会社などの法人に付与される13桁の番号です。マイナンバーは個人情報なので、漏洩しないように厳重に管理しなければなりませんが、法人番号は公開情報なので、誰でも知ることができます。ここでは、法人番号については置いておいて、マイナンバーについて、そのメリットと企業との関係について説明します。

 まず、2015年10月から各世帯に送付されている「マイナンバー通知カード」は、あくまでマイナンバーを知らせるためのカードで、身分証明書としては使えません。身分証明書として使うなら、市区町村に出向いて「マイナンバーカード」を交付してもらう必要があります(スマートフォンやパソコンからオンラインで交付を申請することもできます)。

 「マイナンバーカード」にはICチップが情報の記録された埋め込まれていて、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。「マイナンバーカード」は、国から発行された自分専用のクレジットカードのようなもので、運転免許証と同じように身分証明書として使えます。2016年1月から交付されますので、私もできるだけ早めに入手しようと思っています。

  • マイナンバー通知カードこれがマイナンバー通知カードです。通知が目的なので、身分証明書としては使えません。
  • マイナンバーカード(みほん)こちらが身分証明書として利用できるマイナンバーカード(みほん)です。
マイナンバーのメリットは?

 では、そもそもマイナンバーのメリットは何でしょうか? 最大のメリットは、1つの番号で税金や年金が管理されるので、ミスや不正がなくなることです。たとえば、一昔前に起きた消えた年金問題や生活保護費の不正受給などを防ぐことができます。

 また、各種手続きも簡略化されます。たとえば、引っ越しの際、現在は、引っ越し前の自治体で住民票を発行してもらい、それを引っ越し先の自治体に提出する必要があります。しかし、マイナンバーカードを取得すると、住民票の移動がインターネットでできるようになり、役所に出向く必要はなくなります。その他にも、役所で提出する書類が減るなど、申請の手間も軽減されます。

 そもそも、マイナンバーが利用される分野は、次の3つの分野に限定され、それ以外の分野で利用することは禁止されています。

  • 社会保障
  • 災害対策
マイナンバーのメリットは?

マイナンバーは個人の番号なので、企業には関わりがないと考えているとしたら、それは大きな誤解です。前述のように、マイナンバーは社会保障や税の分野で利用されます。したがって、次のような業務でマイナンバーを扱う必要があります。

  • 源泉徴収
  • 雇用保険
  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 個人の役務提供の報酬

 たとえば、従業員の源泉徴収票や雇用保険、健康保険関連の書類には、従業員一人一人のマイナンバーの記載が必要です。従業員だけではありません。社会保険料や納税額は、扶養家族の有無や人数で変わりますから、従業員の家族のマイナンバーも必要になります。また、個人事業主に支払いを行う場合、支払調書には相手のマイナンバーを記載しなければなりません。

 つまり、企業は従業員とその家族、取引先(個人事業主)のマイナンバーを収集しなければならないのです。しかも、マイナンバーは個人情報なので、厳格な管理が求められます。企業にとって、これはかなり面倒なことなのです。

※次回は、企業がマイナンバーを収集・管理する際の注意点を説明します。