会社の歓送迎会に参加した後、仕事に戻る途中で交通事故にあい死亡した男性が労働災害と認められるかの判断が、最高裁で「労災に当たる」との判断をした。「会社の行事の一環で歓送迎会に上司の意向で参加して、仕事を再開するための運転中の事故だから労災に当たる」との判断だ。判決によると上司から中国人研修生の歓送迎会への参加を求められて出席。残業のため飲酒はせず会社へ戻る途中にあるアパートに研修生らを送り届ける際に衝突して死亡した。 1審・2 審とも「歓送迎会は私的な会合で、送迎も男性が任意で行ったとして妻の訴えを退けていた。最高裁が認めた理由は、一つは男性が歓送迎会の出席を断ったが上司に促されて参加したこと、二つには会費が会社の経費で支払われていたこと、三つには送迎に社有車が使われていたことなどから、歓送迎会が「事業活動に密接に関連していた」と認定されたようだ。挫けずに上告していた奥さんと、日本の司法に敬服しざるを得ない・・・!! http://www.huffingtonpost.jp/2016/07/08/zangyo-rosai_n_10899298.html