ある企業の社員が、桜が綺麗で有名な小さな公園の半分以上にブルーシートを敷き詰めて五日間も「場所取り」をして、挙句の果てにそのブルーシートの上に「社員が使わない時間帯の朝から夕方までは何方でもご自由にお使い下さい」と断り書きがしてあった。その企業のホームページに「何様のつもりだ!」という書き込みが殺到しチョットした「炎上」騒ぎが発生したという。しかし、これほど大規模ではないにしても、朝からブルーシートを敷いて「場所取り」をするなんてことは特に珍しいことでは無い。この様な「場所取り行為」は法的にはどのように評価されるであろう!都市公園法では、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」とされこれに反すると「六ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が科せられる可能性があるようだ。まあ、ブルーシートの2〜3枚位の場所取りなら工作物とは取られないと思うが、広範囲かつ長時間とか、ましてや杭を打ってロープを張るなどの行為をすれば取りようによっては違法となる可能性も・・・やはり、何事も「過ぎたるは及ばざるが如し」、程々にしておいたほうが・・・!! http://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_E1488953160201/