読者諸士においては、車を運転していて車の半分を歩道に乗せて駐車したことはありませんか?駐車したい時に近くに駐車場が無く、駐車禁止の標識も見当たらない、しかし2車線の道路で自分が駐車をすると1車線を塞いでしまい、他の車の通行を邪魔してしまう。こんな時に小生も「これくらいなら」なんて自己的な考えでやってしまった経験がある。これも調べてみると、道路交通法の第47条に反する、立派な交通違反だ。駐車禁止の標識も無いし、歩道に半分乗せても歩行者は十分に通行できるし、車の通行の邪魔にならないから、と言った運転者側の勝手な判断では、道交法違反は違反なんだ。検挙されれば、罰金1万5千円・2点の減点は免れないであろう。検挙されるのが嫌なら近くのコインパーキングなり駐車場に止めて歩いてくるか、はじめからクルマで来ないことであろう。 https://www.webcartop.jp/2017/03/91334