自動車には、普通、前後に登録ナンバーが付いているのは誰でもご存知であろう。その後ろのナンバープレートには自由に外せないようにアルミ製の封印が付いているのはご存知であろうか? 封印の取り付け位置は、左右2本のボルトで固定している、左側のボルトと決まっているくらい厳密で、これは車両が「登録」されていることを示している。しかし、軽自動車のナンバープレートには、こうした封印がないこともご存じか? それは軽自動車が登録車ではなく、届出車という異なる分類の車両だからのようだ。軽二輪以上のオートバイも軽自動車に含まれ、大型バイクまでも封印がないのは、いずれも軽自動車に分類されるからだ。いわゆる、ナンバープレートと一口で言っても、その正式名称は異なり、封印のある登録自動車に取り付けられているのが「自動車登録番号標」、軽自動車に取り付けられているのは「車両番号標」、そして50cc〜125ccの原動機付きバイクにつけられているのが「原動機付自転車番号標」というようだ。様々な規制からナンバープレートの表示義務があるわけだが、この3種類のナンバープレートについては、表示義務の根拠も異なるようだ。「自動車登録番号標」は道路運送車両法の第19条第1項、「車両番号標」は道路運送車両法の第73条第1項、そして「原動機付自転車番号標」は市町村税条例等に基づいている。つまり原付きバイクのナンバーは、本質的には徴税するための証だったのだ。なお、登録車のナンバーについている封印は、所有者であっても運輸支局の敷地内以外で外すのはNG行為・・・!!
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