子供から大人まで、身近な交通機関として重宝している自転車。だが近年マナーの悪い自転車による重大事故も増えており、取締りや罰則の強化がニュースになっている。自転車は道路交通法では「車両」(軽車両)の扱いになっており、その通行ルールも、道交法で定められている。なかでも、最初に確認しておきたいのは、自転車通行の基本として、自転車は左側通行で、なおかつ車道を走ることが原則だということ。これらのルールを守らないと、大きな罰則が待っている! 例えば・・・車道の右側(路側帯を含む)⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。歩道を走る⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金である。しかし、自転車の運転者が13歳未満か70歳以上、または身体が不自由な人の場合、車道の交通状況を見て、通行の確保するためにやむを得ない場合は、例外的に歩道を走っても問題ない。ただし、歩道では当然のことながら歩行者優先が原則。その他で言えば、夜間の無灯火運転⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。飲酒運転⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金。傘を差しての片手運転⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。携帯電話・メールのながら運転⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。二人乗り(16歳以上が6歳未満の子供を載せるなどは除く)⇒2万円以下の罰金または科料。並んで走る⇒2万円以下の罰金または科料、等々ルールはあるようだが、小生が道路を走って見るからには、ほとんど不法地帯・・・!!
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2017/10/27